マンションリフォームの出来る範囲
マンションリフォームをいざすると決めても、実はリフォームが出来る範囲というのはある程度の制限があります。
この記事では、その範囲はマンションのどの部分までなのか、そのことについて見ていきます。
(マンションリフォームに関わる法律・規約)
区分所有法:通常「一敷地三建設物」の原則、そしてひとつの建物にはひとつの所有権となるよう定めている「建築基準法」ではマンションのように一棟の建物に複数の住居があるような所有権に関してカバーできません。
そこで、マンションのように権利関係が入り組んでいる物件の管理運営に関する決まりを定めた法律が「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」といいます。
この区分所有法では建物の区分し独立させることで所有権を別けています。
具体的にどのような
区分になるかというと、区切られ所有権を持つことが出来る部分を「専有部分」、それ以外を「共有部分(法定共有部分)」といいます。
ただ、専有部分のように区切られていても、管理人室、集会所のようにマンションの管理・運営に関わる部分は共有部分となり、マンションの状態に合わせた共有部分を「規約共用部分」となります。
あと、ベランダ、玄関のように普段、個人の専有部分のように使える箇所でも「専有使用部分」ということで、メンテナンスはできてもリフォームは出来ません。
つまり、マンションリフォームでは、個人がリフォーム出来るのは「専有部分」だけで「共有部分」「専有使用部分」に関しては工事が出来ないわけです。
マンションリフォームを行うには、このように区分所有法によって定められた「専有部分」と「共有部分」「専有使用部分」をしっかりと理解しておく必要があります。
管理規約:法律とは違って、マンションそれぞれに管理組合が定めた規約というものがあります。
この中にはマンションリフォームに関する制限を設けている場合があり、管理組合への届け出、近隣住民の理解、使用する建築材の制限などが盛り込まれることになります。
まず、マンションリフォームを行う前に規約にどの様なことが書かれているのかを調べておきましょう。
消防法等:消防法では火災を防ぐという見地から火災報知器の設置や使用できる内装材などが決まっています。また、水道法、ガス事業法、電気事業法などもマンションの構造に関する法律がありますので、きちんと調べておきましょう。
(マンションリフォームが出来る部分、出来ない部分)
壁:外壁はリフォームは出来ませんが、内壁は晃三によってはリフォームが可能な場合があります。
廊下:室内の廊下に関しては「専有部分」となるのでリフォームは可能です。外の廊下は共有部分ですのでリフォームの対象外となります。
ベランダ、バルコニー:上記の通りベランダ、バルコニーに関しては「専有使用部分」ですのでリフォームは出来ません。
玄関ドア:玄関ドアに関しても「専有使用部分」ですのでリフォームは出来ません。また色などを塗り替えるのもマンションとしての統一感がなくなるので基本的に出来ません。
窓:サッシも「専有使用部分」に当たるので、原則的にリフォームは出来ません。
水回り:システムキッチン、ユニットバスなどの設備の取り替えはかのうですが、縦の配管は共有部分になるので変更を伴う設置場所の変更は原則できません。